債務の一本化
債務の一本化を考えているのだけどという方がいます。すでに、「債務の一本化」をしてしまった方の場合、返済してしまった債務(旧債務)については、完済した状態であり、一本化した債務(新債務)については、新たな借入をした状態になっています。ですから、旧債務について、利息制限法違反の金利を支払っていて完済(一本化)した場合、間違いなく、過払金が生じています。ですから、この過払金を回収して、弁護士費用等に充てて、新債務または他の債務について、債務整理をすることが可能です。
昨今のホームレス増加の背景は、景気の長期悪化による影響(景気変動)の他、第二次産業の単純労働の需要の減少や、働き方の変化に伴って第二次産業労働における派遣社員(アウトソーシング)や外国人労働者の増加、さらに日雇い労働のアルバイト化によって、若くて安価な安定労働力が供給されるようになったことでしょう。結果年齢の高い単純労働者が弾き出されてホームレスになる傾向があるのです。
親しい人などから「保証人になってほしい」と嘆願されると断りにくいもの。人間関係やしがらみもあるでしょう。ですが、ここに考え方の大きな誤解があります。多くの方は、その人との関係だけを考え、債権者(貸し手)のことはあまり気にしません。今これからやろうとしていることは、主債務者と保証人との契約ではなく、あくまで債権者と保証人との間での保証契約なのです。1つの契約ですが、「債権者と主債務者」「債権者と保証人」という内容2つ盛り込まれていると思ってください。ですから、もしも主債務者の人が自己破産(及び免責)したら、その人は返さなくてよくなりますが、保証人は返済しなければいけないのです。保証人を引き受けるなら、その人に代わって返済する覚悟をしてください。
任意整理による債務減額の仕組みは、いわゆる「グレーゾーン」(出資法違反の上限金利29.2%と利息制限法の制限金利との差)を利息制限法に従って清算することにあります。よほどのことが無い限りは,依頼者と債権者と最終取引日以降に発生する利息,債権者との交渉中に発生する利息、和解契約後の分割弁済中に発生する金利は全てカットした和解をしています。 このような任意整理の結果、負債よりも過払い金の方が大きかったために最終的には債務が消え資産が残ったことが沢山あります。