債務整理と民事再生手続
借金の「保証人になる」ということは、どういう責任がかかってくるのでしょう? お金を借りた本人(主債務者)が返済できない場合、その人に代わって借りたお金を返済する人になるということ。ですが、それは厳密に言うとただの「保証人」についてのことです。保証人ではなく「連帯保証人」だと話は変わってしまうのです。しかも、私たちが普段「保証人」と呼んでいるもののほとんどは、「連帯保証人」を指しています。お金を貸す側(債権者)が要求しているのは保証人ではなく「連帯保証人」なのです。
採算部門を持っていなければ,いかに借金を整理したとしても,結局赤字の垂れ流しとなり,次第に借金体質に戻ってしまうことは明らかです。採算部門を現時点で有していない場合は,経費の削減をもう一度改めて行い,採算部門へと変えることが出来ないかを検討すべきです。採算性の程度や事業の将来性,競合の程度なども加味し,当該事業に特化することにより再生のビジョンが描けるかどうかを判断する必要があります。
他方,自己破産や民事再生手続は,裁判所に申立を行う必要があることから,司法書士には代理権がなく,司法書士は書類の作成のみを担当するので,申立は自分で行うことになります。そのため,申し立てる裁判所によってはどちらに依頼するかで大きな差が出てきます。例えば,東京地方裁判所においては,破産手続の場合,弁護士が代理人となっている場合に限り,即日面接という制度を設け,破産申立から3〜4ヶ月間程度で借金をなくすことが出来ます。これに対し,司法書士に依頼した場合には即日面接のような制度がないため,借金がなくなるまでに破産申立から6ヶ月程度の期間が掛かってしまうことになります。 また,司法書士に依頼した場合には,あくまで本人が申し立てたことになりますので,裁判所との複雑な対応を要求されます。
特定調停費用は、申立人の住所の簡易裁判所に申し立てます。特定調停の手続きも比較的簡単で自分で申し立てしようと思えば出来ます。費用は債権者1社あたり500円〜1000円程度と非常に安くなっています。たとえば、債権者が8社の場合は4000円〜8000円となります。それ以外には切手を自分で買い収める程度です。特定調停を弁護士・司法書士に依頼する場合は別に報酬がかかります。報酬は事務所によって違いますが、一般的には債権者1社当たり2万円〜3万円程度が多いです。